※厚生労働省が実施している一般教育訓練給付制度と同様に、講座を受講し修了した場合、
修了時点までに実際に支払った学費の20%を還元する制度です。
※厚生労働省が実施している「一般教育訓練給付制度」とは異なります。
1)対象講座は下記になります。
・マスターケアストレスカウンセラー講座
・メンタルケアトリプル講座
・メンタルケアトリプル講座(カウンセリング実技実践付)
・メンタルケアトリプル講座(メールカウンセリング実技実践付)
・メンタルケアトリプル講座(実技実践プログラムWセット付)
2)平成26年3月15日以降にお申し込みいただいた方が対象となります。
3)学習開始(教材発送日)から、対象講座の標準学習期間中にすべての添削課題をご提出いただき、かつ定められた基準の成績を収めて、講座を修了されていること。
※添削課題は、投函・添削指導・返送までに時間を要します。投函・添削指導・返送までの期間を考慮して、期間内での修了をお願いします。
4)ご本人様確認のため、「修了証書のコピー」と「お顔の証明写真」をご提出いただきます。
5)給付制度利用時の還元額は、実際にお支払いただいた受講料によります。
例:紹介割引10%適応 メンタルケアトリプル講座(カウンセリング実技実践付)講座
(174,000円 → 156,600円)
156,600円×給付金還元20%=31,320円の還元
【対象講座一覧】
マスターケストレスカウンセラー講座 | 標準学習期間12ヶ月/添削回数16回 |
メンタルケアトリプル講座 | 標準学習期間12ヶ月/添削回数18回 |
メンタルケアトリプル講座(カウンセリング実技実践付) | 標準学習期間15ヶ月/添削回数22回 |
メンタルケアトリプル講座(メールカウンセリング実技実践付) | 標準学習期間15ヶ月/添削回数22回 |
メンタルケアトリプル講座(実技実践プログラムWセット付) | 標準学習期間18ヶ月/添削回数26回 |
【ご注意】
・対象の標準学習期間を過ぎて、修了された方は対象ではありません。
・既定の申請書に沿ってお申し出ていただく必要がございます。
・処理の関係上、修了日から1か月以内に申請が必要となります。
・割引制度を利用された場合、給付制度の対象額は割引金額を差し引いた後の金額
(実際にお客様がお支払いいただいた金額)となります。